2019-11-21 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
ただ、先生御指摘のように、リストに分類されたということをもって空売りの対象となるのではないかという見方がある、そういった懸念があるということは承知しておりまして、外国金融機関につきましては、こうした企業の株式取得も銘柄にかかわらず免除の対象となり得るということとしておりますほか、事前届出の場合の審査基準も、国の安全等の観点から限定かつ明確化し、国の安全等を損なうおそれがなければ短期間の審査ですぐに取得
ただ、先生御指摘のように、リストに分類されたということをもって空売りの対象となるのではないかという見方がある、そういった懸念があるということは承知しておりまして、外国金融機関につきましては、こうした企業の株式取得も銘柄にかかわらず免除の対象となり得るということとしておりますほか、事前届出の場合の審査基準も、国の安全等の観点から限定かつ明確化し、国の安全等を損なうおそれがなければ短期間の審査ですぐに取得
外国金融機関につきまして、銘柄にかかわらず事前届出の免除制度を利用可能としております。 その前提と申しますか理解は、その業務として行う株式の取得は、国の安全等に係る技術情報の窃取でありますとか重要な事業の喪失を目的としておらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認められるという考えでございます。
外国証券会社等の金融機関につきまして、銘柄にかかわらず、事前届出免除を利用可能としておりますのは、外国金融機関がその業務として行う株式の取得が、国の安全等に係る技術情報の窃取や事業活動の譲渡、廃止を目的としておらず、類型的に国の安全等を損なうおそれがないと認められるとの考えに基づいているものでございます。
こうした考え方に基づいて、免除の後、更にということでございますが、これらの外国金融機関が、株式の取得後に、仮に対内直接投資に該当いたします役員への就任でありますとか重要事業の譲渡、廃止などの提案を行うという場合には、その行為の前に事前届出を求めまして、当局においてこれを確実に審査を行うということでございますので、規制の抜け穴とはならない、規制の抜け穴になってはならないというような運用をしっかりとしていく
その上でですが、これらの外国金融機関が免除制度を利用する場合には、免除基準を遵守する必要がございまして、免除基準のうち、特に、対内直接投資に該当いたします役員への就任でありますとか重要事業の譲渡の提案というのを、株式取得のときは免除を受けるわけですけれども、株式を取得した後で行おうというときには、その行為の前に届出を行って、当局の審査を受けるというような仕組みを用意してございます。
LEIの業態ごとの取得状況につきましては、例えば外国金融機関等とクロスボーダーの店頭デリバティブ取引等を行うなど、金融機関等の業務内容等に応じた必要性の有無によってばらつきが生じているものというふうに考えてございます。
その上で大臣にお伺いしたいんですけれども、これも予算委員会で少し消化不良でしたのでもう一回お伺いしたいんですが、今回の政府の税制改正大綱の中に含まれている外国金融機関等に対する債券現先取引に対する特例の拡充、これについてごく簡単に、今日はレポの説明までは結構ですので、内容だけ簡単に御説明ください。
○国務大臣(麻生太郎君) 外国のいわゆる金融機関というものが国内の金融機関との間で行います債券の現先取引、通称レポ取引と言うんですけれども、これにつきましては、これはバーゼル規制の強化が予定されております中で、これは資産規模を管理するために、外国金融機関が債券の現先取引を縮小していくという傾向にあります。
そこでお伺いしたいんですが、来年度の税制改正、今度出てくる法案の政府税制改正大綱百四ページに明示されている外国金融機関等の債券現先等に係る利子等の課税の特例の拡充の内容を教えてください。
そこで、本年七月に中小企業等経営強化法を施行したところでありますが、この法律では、生産性向上策をまとめた事業分野別指針に基づいて中小企業の皆様に計画を作成していただいた場合には、固定資産税の減税による設備投資支援とか、あるいは外国金融機関に対する信用状の発行、スタンドバイクレジット制度というのですが、などで支援をさせていただいているところであります。
日本政府やあるいは日本の政策の姿勢が外資系ヘッジファンドそれから外国金融機関になめられて、空売りがはまったときのショックというのは、トレードをしている現場の人間でないと非常に表現が難しいんですが、じくじたる思いがございます。
また、外国金融機関を利用しました国際的な脱税及び租税回避は、米国だけでなく世界共通の課題となっております。これに対処するため、昨年、OECDは、非居住者に係る金融口座情報を各国税務当局間で自動的に交換するための国際基準を策定いたしました。G20財務大臣会合及びサミットにおいて承認されたところでございます。
米国の外国口座税務コンプライアンス法、FATCAでございますが、米国人による外国金融機関の口座を利用しました脱税を防止することを目的としております。外国金融機関に米国人が保有する口座の残高、利子、配当等の受取額等の情報を米国内国歳入庁に毎年提供することを求めた米国の法律でございまして、二〇一〇年三月に成立、二〇一三年一月から施行されております。
この概要は資料二にあるとおりでございますが、二〇〇八年に、UBSの元行員がアメリカの富裕顧客を対象にして脱税幇助をした疑惑が発覚した、これを受けて、アメリカ人が外国金融機関の口座を利用して脱税することを防止するために設けられた法律でございます。
そうした動きの中で、外国金融機関等の買収についても、国際的な競争力等の観点も踏まえて、こういう見直しを行ったということでございます。
外貨準備の運用に関しましては、二〇〇九年度を境にいたしまして在日外国金融機関への預金が急減しております。本邦金融機関への預金も急減しております。運用資産としては、結果的に外貨建て証券、米国債がほとんどを占めているというのが現状でございます。
○中野大臣政務官 米国及びEUと、日本に対する措置でございますけれども、米国につきましては、二〇一二年度の国防授権法におきまして、イラン中央銀行等と相当な金融取引を行った外国金融機関に対し、米国における決済口座の開設の禁止等の制裁を科すとしておりまして、イラン原油の購入を相当程度削減する場合には制限を免除する例外規定を設けるということで、各国のイラン産原油輸入の削減を求める措置をとっているということでございます
その主な内容は、原油取引を行う外国金融機関については、イラン以外から十分な原油を確保できる場合のみ制裁対象というふうに、厳しいものになっております。それに対してイランの方からは、この原油輸出に関する制裁がなされた場合はホルムズ海峡を封鎖する、そういった旨の警告が出ました。 そこで、まず玄葉大臣にお伺いをしますけれども、このイランの警告の意図といったものは一体何なのかということでございます。
もう一つは、原油取引を行う外国金融機関については、イラン以外から十分に原油を確保できる場合には制裁対象とすると。主な内容はこの二つだと思うんです。 その上で、過去こんなことがあったのかという問いでございますけれども、一九九四年国防授権法、このときは、旧ユーゴの紛争だというふうに思いますが、セルビアとモンテネグロに対して資金の支出を禁じる制裁というのが含まれていると。
例えば、企画財政大臣が、相場の急変動を緩和する措置をとるのが基本的立場だ、緩和する措置をとるというようなことを明言されているようでありますし、一方で、海外からの資金流入規制も導入したり、それから外国金融機関による韓国企業への融資や外貨建て債の引き受けも規制し始めたという報道があります。
○齋藤(健)委員 私が申し上げた資金流入規制や、それから外国金融機関による韓国企業への融資や外貨建て債の引き受けを規制し始めたという点についてはどのように評価をされていますでしょうか。
○吉野委員 合併なんですけれども、都銀もオーケー、外国金融機関も日本にお店を持っていればオーケーなんですけれども、もし都銀が合併した場合に、やはりコストがかかるということで、例えばその地域に八店舗あったものを二店舗にしちゃうとかという、いわゆる合理化を多分すると思うんですね。 そうすると、今まであった、本当にきずなで結ばれていた地方金融機関が、ある意味でなくなっちゃうわけなんです。
例えば、海外発行有価証券を一定期間新規証券として取り扱う制度とかいうのもございますし、また、外国証券の国内売出しに関する外国証券情報の要件などもこれから具体的に決めていかれるわけでございますけれども、その点、そういう議論をするときに是非、外国の投資を日本に呼び込むという議論を進めさせていただいているわけでございますので、外国金融機関等の話を聞いていただきたいと思いますが、その点いかがでございましょうか
外国金融機関への預金しか書いていないんです。どこの金融機関に預けているかも一切分かりません。運用基準としましては、先ほどの流動性の高いところ、これだけです。 日銀は昨日どういうオペレーションをしたかといいましたら、連銀から六兆円のお金を借りてきまして、国債とか有価証券を担保にドル資金を金融機関、特に外資系の金融機関に提供しています。担保付きです。ところが、こちらの預金というのは担保がないです。
財団法人国際金融情報センターが在日外国金融機関に対するアンケートを行っておりまして、東京市場がニューヨーク、ロンドンに比べて不利な理由の最たるものは国際金融に豊富な能力を持つ人材の雇用及び確保にあるという調査を金融庁の方から資料をいただいております。
そういう意味では、この魅力ある国際的な市場をつくっていくことによって、海外企業の上場を増やして、また国内金融資産の優良投資対象を増やしながら、外国金融機関も誘致して国際金融都市東京というものの盛況を図っていくと、こういう御趣旨じゃないかと思うんですが、今日は大臣の貴重な御意見として、大臣が御構想されている今の思いを、この東京マーケットを国際的な魅力あるマーケットにしていくという点で、まずお伺いしたいと